産業医面談の前に・・・


産業医面談を申し込む前に、まず部所にて以下の対応がとられているか確認してください。


【面談を受けるご本人へ】

■ 面談事例 ■

■ こんな時には産業医面談を受けてください ■

4日間の欠勤の後、「うつ病により4日間の自宅療養を要した」との診断書を提出した。

体調は良くなり、働けそうだったので、翌日から通常に出勤し勤務しようと考えていた。

精神疾患により欠勤された場合は復職の際、産業医による面談が必要です。

上長または管理の方へ連絡の上、産業医面談を受けて下さい。


体調不良で欠勤がちだった為、通院したところ「通常就業は問題なし」との診断を受けたが、  
その後も週に1、2度の欠勤が続いている。

主治医へ欠勤がちであること等の具体的な勤務状況をご自身で伝え、再度受診をお願いします。

勤務の状況が改善できない場合は、上長または管理へ相談の上、
必要に応じ産業医面談を受けて下さい。


【上長、管理の方へ】

■ 面談事例 ■

■ こんな時には産業医面談を申込してください ■

部下が体調不良を理由に欠勤や遅刻が続いていたが、
うつ病になったら困ると思い上長からは厳しい指導はしないでおいた。

体調不良によって業務に支障がある場合は上長より早急に通院を促してください。

通院を拒んだり、規程による診断書等が提出されない場合は管理へ相談の上、
産業医面談をお申込み下さい。


傷病により「要休養1週間」の診断書が提出され休養をとらせたが、
出社3日後に再度「要休養1週間」の診断書が提出された。

傷病による欠勤が続き、業務に支障がある場合は産業医面談をお申込み下さい。


部下の欠勤が4日以上続いたため、規程に基き診断書の提出を求めたが、
発行に時間が掛かるとの回答で2週間以上経っても診断書が提出されなかった。

規程による期日までに診断書の提出がない場合は、上長は管理へ連絡の上、
産業医面談をお申込みください。


■ こんな時は産業医面談の必要はありません ■

部下より傷病により「要休養三ヶ月」との診断書が提出された。翌日から休養したいと言われたが、
そのまま休ませてよいものか分からなかったので産業医面談を申し込んだ。

主治医より「就業不可」の診断が出ている場合は原則、産業医面談の必要はありません。


4日間の欠勤の後、部下より「風邪により4日間の自宅療養を要した」との診断書が提出され、
「まだ喉が痛いが通常に働ける」との報告を受けた。業務に影響はないが、
完治していないので産業医面談を申し込んだ。

体調不良によって業務に支障がある場合は上司より早急に通院を促してください。

通院を拒んだり、規程による診断書等が提出されない場合は管理へ相談の上、
産業医面談をお申込み下さい。


部所での対応または、産業医面談を申し込むべきか判断に迷われるような場合には、
富士ソフトグループ 健康管理センターへご相談下さい。


【面談申込窓口】