労働安全衛生法に基づき、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
法令順守と自身の健康管理の為、自発的に受診してください。
上長は業務調整を行う等、労務管理の一環として社員が受診できるようにご対応願います。

厚生労働省リーフレット
労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう
<https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf>